横浜市 公認会計士 税理士 寺田会計事務所

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会計事務所 コンサルティング 横浜市
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起業の場合
○各種申請書、届出書の作成及び提出
○開業経営計画等のご相談
○会計帳簿の指導

起業するにあたり、個人事業か法人にするか

互いのメリット、デメリットを踏まえ、

アドバイスしていきたいと思います。
起業の場合

法人と個人事業との比較
法人と個人事業との比較

法人と個人事業との比較

法人成りのメリット
■対外的信用が向上
■経営者・社員の意識の改革
■事業主の事業所得が給与所得になり、税負担軽減
  (注:実質一人会社の場合、税務上の制限あり)
■家族に給与を支払う場合届出不要
■生命保険料の損金算入可能
■役員退職金の損金算入可能
■青色欠損の繰越が7年間(所得税青色申告は3年間)

また、個人事業者の方が法人成りすると、
資本金1千万円未満の法人に限り2年間は払う必要がなくなります。

消費税は2年前が基準となりますが、1期と2期は2年前が存在しないためです。
(2年前が課税売上1千万円以上だと、翌々年から消費税が課税)

法人成りのデメリット
■記帳業務の負担増大
■会社設立費用の発生
  (法定の費用だけでなく会社に関する事務上の費用も)
■交際費の損金算入に限度
■法人事業税には個人の事業主控除に当たるものはない
■赤字の場合も法人住民税の均等割
■家族役員などに認定賞与処分される場合がある
■社会保険料の会社負担の発生

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