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起業をお考えの方 |
起業の場合 |
○各種申請書、届出書の作成及び提出 ○開業経営計画等のご相談 ○会計帳簿の指導
起業するにあたり、個人事業か法人にするか
互いのメリット、デメリットを踏まえ、
アドバイスしていきたいと思います。 |
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法人と個人事業との比較 |
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法人成りのメリット |
■対外的信用が向上 ■経営者・社員の意識の改革 ■事業主の事業所得が給与所得になり、税負担軽減 (注:実質一人会社の場合、税務上の制限あり) ■家族に給与を支払う場合届出不要 ■生命保険料の損金算入可能 ■役員退職金の損金算入可能 ■青色欠損の繰越が7年間(所得税青色申告は3年間)
また、個人事業者の方が法人成りすると、 資本金1千万円未満の法人に限り2年間は払う必要がなくなります。
消費税は2年前が基準となりますが、1期と2期は2年前が存在しないためです。 (2年前が課税売上1千万円以上だと、翌々年から消費税が課税) |
法人成りのデメリット |
■記帳業務の負担増大 ■会社設立費用の発生 (法定の費用だけでなく会社に関する事務上の費用も) ■交際費の損金算入に限度 ■法人事業税には個人の事業主控除に当たるものはない ■赤字の場合も法人住民税の均等割 ■家族役員などに認定賞与処分される場合がある ■社会保険料の会社負担の発生 |
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